産業用太陽光発電設備の分割案件について
今日もいいお天気の1日でした
車に乗ると汗ばむくらいですね~!
たまに吹く風が心地いいです♪
平成26年度より、太陽光発電の固定買取制度の認定について
変更がありましたが、その中で分割案件について
簡単にお知らせします!
今までは明確な決まりがなかったようですが、
平成26年度より、分割案件について厳しくなりました。
分割案件は、どのようなことかと言いますと、同時期や近接した時期に
同じ敷地、同一の場所において複数の発電設備を設置することをいいます。
新たな認定基準として、
「特段の理由がないのに、一の場所において複数の再生可能エネルギー
発電設備を設置しようとするものでないこと」
という項目が付け加えられました。
これにより、たとえば50kwh未満の太陽光発電設備を設置したとして、
すごく良かったから、隣にもうひとつ設置しよう!と思い立っても
認定が下りない!といったことが起こってきます。
全く別の敷地なら問題ありませんが、同じ敷地で、まだ隣が空いているから
といって、簡単に設置する、ということができなくなるということです。
隣接、または近接する土地であっても、それぞれの所有者が
あきらかに違う場合は、分割申請には当たらないようですが、
親族や、明らかに名義貸しとみなせる場合は、おそらく認定がおりません。
その他にも、認定に期限が設定されたりの変更もありますので
そのあたりも注意する必要がありそうです。