固定価格買取制度について
太陽光発電設備の、固定価格買取制度を利用して
太陽光発電事業を行っている方へ、こんなハガキが送られてきているようです!
自然エネルギー省からなのですが、
読んでみると、新しい制度に以降するにあたり、
電力会社との接続契約締結が必要で、
(これは、電力を売っている時点で満たしているはず・・)
それを証明する書類を、4月1日から6か月以内に提出しないと
接続契約が締結されていないものとしてみなされる為、
認定が失効扱いになる、ということです。
要は、認定だけ受けて実際には施工されていなかったり、という物件が
山ほどあるので、一度リセットするような意味合いかな?と思いますが・・・。
さっき電材屋さんと少し話をしていたんですが、
施工業者が責任を持って、お知らせをしたり、書類手続きを促したりすれば良いけど
実際には、すでに廃業してしまったり連絡が取れなくなってしまっている業者さんも
沢山いるので、そういった所で施工した人たちに、ちゃんと周知されれば良いけど~
という話でした。
ちゃんとDMやらハガキやらを皆さんが読んでいればいいのですが
20年間の固定価格、ということで事業を始めているのに
途中で制度が変わったから書類を出さない人は失効!ということでは
困りますよね
まだ、どんな書類なのか、など詳しいことはまだわかっていません。
情報が入り次第、こちらでもお知らせしたいと思います
でも、このハガキも、届いている方いない方がいて
実際のところ、よくわかりませんが、太陽光で事業をされている方は
注意して手紙やハガキなど見ていて下さるようお願い致します!