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2015年4月 8日

改正フロン法

平成27年4月より、フロンを使用した第一種特定製品の取り扱いに

ついての法律が改正されました。

第一種特定製品とは、業務用冷蔵空調機器のことですが

具体的には、スーパーで使われているような業務用のショーケースや

ビールケース、冷水器、製氷機、プレハブ冷蔵庫やフラワーケース、

レストランや飲食店、などで使われる飲料水ケースや、ビールサーバー

なども入ります。

あとは業務用エアコン(スポットクーラーや設備用のパッケージエアコンも含む)。

当社では、業務用エアコンや業務用冷蔵冷凍庫の設置など

させていただいておりますので、これから既存のお客様への説明等

させていただく予定でおります。

 

何が変わったのかといいますと、

今までは、それらの機器の廃棄・処分に関わる規制だったのが

新しい改正フロン法では、省フロンの使用や使用中の管理についても

規制される、ということです。

機器によって、決められた期間内の定期点検が義務づけられます。

内容については、また明日詳しく書きたいと思います!

 

 

 

 

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