改正フロン法
平成27年4月より、フロンを使用した第一種特定製品の取り扱いに
ついての法律が改正されました。
第一種特定製品とは、業務用冷蔵空調機器のことですが
具体的には、スーパーで使われているような業務用のショーケースや
ビールケース、冷水器、製氷機、プレハブ冷蔵庫やフラワーケース、
レストランや飲食店、などで使われる飲料水ケースや、ビールサーバー
なども入ります。
あとは業務用エアコン(スポットクーラーや設備用のパッケージエアコンも含む)。
当社では、業務用エアコンや業務用冷蔵冷凍庫の設置など
させていただいておりますので、これから既存のお客様への説明等
させていただく予定でおります。
何が変わったのかといいますと、
今までは、それらの機器の廃棄・処分に関わる規制だったのが
新しい改正フロン法では、省フロンの使用や使用中の管理についても
規制される、ということです。
機器によって、決められた期間内の定期点検が義務づけられます。
内容については、また明日詳しく書きたいと思います!