50Kwh未満太陽光発電所への道 <地目について>
最近注目されている、50Kwh未満の太陽光発電所。
広告もよく見るし、勧誘の電話もよくかかってきますね。
そんなにいいの??本当に元は取れるの??
疑問は尽きません。
50Kwh未満の太陽光発電所を作るにあたり
細かな疑問、土地のこと、税金のこと、
ひとつひとつ、クリアにしていきたいと思います。
今日は、地目について。
太陽光発電は、農地には設置できません。
山林、宅地などであれば、そのまま設置ができます。
実際に田畑として使用していなくても、書類上は農地として登録がしてある
場合があるので、注意が必要です。
これは、登記簿をみれば確認することができます。
地目が農地である場合、無断で農業以外の目的に使用することが
出来ないため、農地転用の届出をして許可を出してもらうことが必要です。
ただし、今年の3月から、
農業を続けながら太陽光パネルを設置する、など条件をクリアすれば
農地のままでも許可が下りる(ことがある)、という措置もでてきました。
が、その話はまた今度・・・。
もし、農地転用をしないまま、太陽光パネル等の設置を行ったらどうなるのでしょうか。
これは、農地法に違反したとして、行政処分を受けることになります。
工事の進捗具合に関係なく撤去命令が下り、かなりの損失を生む形となってしまいます。
そうならないためにも、必ず確認しておく必要があります。
また、農地転用には様々な規制があり、多くの手続きと時間を要しますので
余裕を持って行う必要があります。
そして、大事なことがもうひとつ!!
固定資産税については、おいおい詳しく書きますが、
中津川市の場合ですと、たとえば現在地目が山林や雑種地の場合でも、
太陽光発電を設置すると、その部分を計測し、宅地並の課税となります!
知ってのとおり、山林や雑種地に比べて宅地は評価額が高いため
そのぶん税金も高くなってくる、ということです。
また。土地とシステムの両方に固定資産税がかかってくる、ということも
頭に入れておく必要があります。